2016-03-10 第190回国会 参議院 総務委員会 第3号
マイポストを活用したワンストップサービスを可能とする、終身年金の現況確認や保育園の入園手続に必要となる証明書を自治体や企業に赴くことなく取得して電子的に申請書を提出するということを検証しているところです。
マイポストを活用したワンストップサービスを可能とする、終身年金の現況確認や保育園の入園手続に必要となる証明書を自治体や企業に赴くことなく取得して電子的に申請書を提出するということを検証しているところです。
韓国は六百二十七万で終身年金も出しているんです。別に金額でこれは頑張るわけではないけれども、やっぱり結果としてそういうことの充実も必要なんだと、私はそういうふうに思っているところであります。 オリンピックにつきまして、このパラリンピックは、子供たちがスポーツマンシップや努力の大切さ、障害者との共生などを学ぶ機会にもなり、教育的な価値も高いと考えます。
最後に一つだけ、地方共済のやつでお尋ねをしておきますが、これ今回、年金の給付制度の内容について、従来の賦課方式から有期年金及び終身年金による積立方式に見直すということが行われるようですが、積立方式に移行するその趣旨と必要性について財務省の方からお伺いして、私の質問を終わります。
もう一点目の終身退職年金と有期退職年金に分けた趣旨でございますが、これは民間の企業年金の約四割が終身年金、約五割が有期年金であることを踏まえまして、年金払い退職年金では、半分を終身、半分を有期とさせていただいております。
○中西健治君 先ほど年金と退職金の組合せの問題だということをおっしゃられましたけれども、今回の有識者会議の提言では、上乗せ部分の半分を終身年金にするというふうにされていますけれども、これだと民間とは、終身年金ですからどういう金額に最終的になるか分からないということになります。 三階部分を持っている民間の企業はまず四割しかない。そのうちの四割未満のところしか終身年金はないんですね。
人事院からは、官民均衡の観点から、民間との格差を埋める措置が必要ということと、退職給付の見直しに当たり、国家公務員の退職給付が終身年金の共済職域と退職手当から構成され、服務規律の維持等の面から重要な意義を果たしてきた経緯や、民間では企業年金を有する企業が過半を占めていることを考慮した対応という見解が示されています。
それから最後の、年金の形でございますけれども、これは確定給付企業年金のいわゆる給付の利率でございますけれども、これは現役一・五%、OBを二・二五%に引き下げまして、終身年金も約三〇%削減するという形で、これは経営・財務の調査委員会の方で決定しましたので、これに従って今進めておるところでございます。
それから、八十歳以上は確定給付年金に代えて一律の終身年金を受給することになっているそうですが、これを、従来月額七万円だったものが五万円に削減されると。
障害者の保護者が生存中に保険料を支払い、保護者が死亡された場合などに、障害者に対しまして終身年金を支給する任意の制度でございます。制度の実施主体である都道府県知事あるいは市長に対しまして年金給付請求書を提出することによりまして、年金を受け取る仕組みとなっております。ちなみに、平成十八年度末の受給者数は三万七千六百九十一人というふうになっております。
そうしますと、また、保険会社が破綻した事例を見てみますと、例えば五・五%の予定利率を約束していた終身年金があったという場合に、その金利については例えば一・五%ぐらいまでカットされております。
そして、公的年金の大きな役目の一つは、私は終身年金だと思います。先ほど岡田代表が長生きのリスクという言い方をされましたけれども、私的年金と公的年金の最大の違いというのはそこでございます。終身年金だということでございます。 一年間もらって亡くなった方も、二十年間生きた方も、片や二千万、片や二百万というようなことで、それでもいいという世界でございます。
キーワードは、やはり終身年金だということ、これは民間保険では絶対できません。それからもう一つは、やはり世代間扶養なんだということ。親子という直接な、昔、家制度なんかでやってきた扶養関係というものに代えて世代間扶養ということでやっていくんだというのが公的年金のキーワードだと思います。 ありがとうございました。
ただ、加入期間は別に十五歳から、これは全労済なんという民間の、連合の関係団体ですが、そこは、十五歳から終身年金保険というのをやっている。十五歳から加入したら毎月三千円ですよ。それで入っていける。それで一年間で六十万円の保障というのを、終身保障すると言っている。それぐらいの民間商品を開発していっているわけですよ。
○政府参考人(辻哲夫君) 我が国の企業年金の中心的な存在である厚生年金基金それから適格退職年金につきましては、まず、厚生年金基金につきましては公的年金の一部を代行していることから終身年金を原則とするということで柔軟な給付設計が困難だ、もう少し柔軟にしたいといった声があること、あるいは適格退職年金を実施している企業と厚生年金基金を実施している企業とが合併する際には合併後の企業は厚生年金基金しか採用できない
なお、厚生年金基金の年金は終身年金を原則といたしておりますので、有期年金といったものを多く含む、そうでない他の制度との間で単純に平均額の比較はできないものと考えております。
厚生年金基金は、厚生年金の終身年金の給付に上乗せして一定以上の水準の独自の給付を一体的に行うということで、老後の生活設計という面では、終身年金という信頼感、これは非常に大きいものだと考えております。
まず、代行返上を認めるというこのたびの趣旨は、厚生年金基金は公的年金の一部を代行しておるわけでございますが、それがゆえに終身年金を原則としておる。これまで、この終身年金を原則ということについては、もう少し柔軟な設計にしてほしいという希望が相当ございました。
○辻政府参考人 確かに御指摘のように、今、代行返上という動きがあるのは事実でございますが、基本的に私ども、代行を含め企業年金を行うかどうかということにつきましては、再三御説明申しましたように、代行制度とともに行う企業年金というのは終身年金といった構成がとりやすく、またとらねばならないという形で、魅力のあるものになっておりまして、そのような制度を今後企業として労使で話し合って続けていくかどうかということはまず
○辻政府参考人 厚生年金基金の代行制度の意義づけでございますけれども、基本的には、終身年金の厚生年金の代行部分というものがありまして、その上に企業独自の上乗せを一体的に行う、そしてそれは終身年金であるということが、代行とその上に乗った独自分を合わせた厚生年金基金の大きな意義でございます。
そしてなおかつ、非常に大きな特徴であります代行部分、すなわち本体は終身でございますので上に乗せる部分も基本的に終身ということで、いわば終身年金を保障する、こういった特徴を持っておりまして、これは現実にもその必要性そしてその役割というものは評価され続けてきていると思います。
厚生年金基金の特徴は、厚生年金の代行給付を行うわけでございますが、終身年金である代行給付の上に企業独自のものを乗せるということでございますので、終身年金を基本といたしております。それから、厚生年金基金は、その事業所に使用される厚生年金の被保険者全員を加入者とするという仕組みですが、新企業年金の場合は、合理的な理由があれば、その企業の従業員の一部のみを加入者とするというような仕組みも導入できます。
二つの年金の基本的な違いが、厚生年金の代行部分があるかないか、そして根本的な違いが、終身年金を義務づけているかどうかなんですね。 厚生年金基金は、終身年金が原則であります。しかし、今度の新確定給付企業年金はそうじゃない。五年以上なら給付期間を規約で自由に決めることができるということになっています。
しかし、そのような本体の保険料の凍結といったものをなるべく早く解除していただく必要があると私どもは思っておりますけれども、そのこととあわせまして、やはり今申しました、終身年金としての特性を持ち、そのような制度が老後の生活設計にとっては非常に意義のあるという制度でございますので、そのような今後の検討とあわせて、この制度については、なおこの制度のあり方を、意義というものを前提としてあり方を議論すべきものと
やはりそこのところも、この法案を審議していく際には、将来的には、例えば別に確定給付企業年金だって、その中でもし今の終身年金というのが必要であるならば、終身年金の形というのを労使でつくったっていいわけでしょう、できるわけですよね。
一方、御指摘の厚生年金基金でございますが、これは、厚生年金の、終身にわたって給付するという終身年金の給付に上乗せして一定以上の水準の給付を一体的に行うものでございますが、やはり、老後の生活設計という面では、この終身年金を基本とする厚生年金基金についての信頼感は大きいものがあると考えます。
したがって、転職前の企業が約束していた年金給付等を、転職後の企業が引き継いで通算したり、終身年金という共通部分のある厚生年金基金のように通算措置を講じることは困難でございます。
厚生年金基金は、終身年金を原則としておりますが、老後の生活設計の面で、終身年金は信頼感が大きいなどの点から、なお意義を有しているものと考えております。また、厚生年金基金につきましては、従来から、毎年度の決算を把握した上で、適切な積み立てがなされるよう必要な措置を行ってきており、基金全体の財政状況についての情報開示も行われているところであります。
簡易保険では、国民に基礎的な生活保障サービスを提供するという観点から、近年においては、平成七年四月に、要介護状況になった場合に年金を割り増しして支払う介護割増年金付終身年金保険、大変長たらしい名前でありますけれども、こういうものを新設させていただきました。さらに、平成九年一月には、老後に夫婦の片一方の方が亡くなった場合の生活の支援をするために、特別夫婦年金保険というものも新たに設置いたしました。
こうした観点から、最近では、平成七年四月に、要介護状況になった場合に年金を割り増しして支払う介護割増年金付終身年金保険を新たに設けました。平成九年一月には、老後に夫婦の一方の方が亡くなった場合の生活を支援するための特別夫婦年金保険というものも新たに設けているところでございます。